兵庫県における行政指導及び行政処分の状況 1 特定商取引法・消費生活条例にかかる行政指導及び行政処分の状況 兵庫県では、訪問販売や連鎖販売取引をはじめとした消費者取引において、消費者が不当な被害を受けることがないよう、また被害の拡大防止を図るため、相談窓口の情報を即時にキャッチし、違反行為を行った事業者に対して、県・市町センター及び他府県とも連携し、行政指導及び行政処分を行っています。 (行政指導) 兵庫県生活科学総合センターでは、特定商取引法・消費生活条例違反の疑いのある事業者から事情聴取し、違反行為を確認した場合、行政指導を行い改善確約書の提出を求めます。改善確約書の徴収後は、改善がなされているかどうかを常に監視し、違反行為が再発した場合は行政処分にかかる調査を行います。 (行政処分) 指 示 兵庫県では事業者が特定商取引法の規定に違反し、または禁止行為をした場合に、必要な措置をとる べきことを指示します。 業務停止 兵庫県では事業者が特定商取引法の規定に違反し、または禁止行為をした場合で、取引の公正及び 消費者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるときは、または事業者が指示に従わないときは、 事業者に対して1年以内の業務停止を命じます。この命令に違反した場合、懲役・罰金刑が科されま す。 ●兵庫県における特定商取引法、消費生活条例にかかる行政指導及び行政処分の状況
訪問販売事業者の皆様へ 消費者の皆さんは、突然の訪問販売に、不安や不審を感じてしまうことがよくあります。 特定商取引に関する法律(以下「法」という)では、訪問販売を行う事業者の皆さんが守るべきルールを定めています。法に違反した事業者は、業務改善の指示(法第7条)や業務停止命令(法第8条)の行政処分のほか、罰則の対象となります。また、兵庫県消費生活条例(以下「条例」という)に基づき、不当な取引行為を行った事業者に対し、営業活動の改善を求めています。 ルールを守って適正な営業活動につとめていただくため、特にご留意いただきたい5つのポイントをまとめたチラシを作成しましたので参考にしてください。 訪問販売事業者向けの注意喚起チラシ 2 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)にかかる行政指導及び行政処分の状況 景品表示法の運用状況 景品表示法は、消費者が商品・サービスを自主的かつ合理的に選ぶことができる環境をつくるため、過大な景品類の提供、不当な表示を厳しく規制しています。 兵庫県での運用状況は次のとおりです。 指 示 兵庫県では事業者が景品表示法の規定に違反した表示を行った場合、必要な措置をとるべきこと を指示します。 ○ 兵庫県における景品表示法にかかる指示の状況
事業者からの相談受付について 兵庫県では、県下で営業活動を行う事業者からの景品、表示に係る相談を受け付けています。 ご相談にあたり、下記注意事項をご確認ください。 1. これから景品、表示を実施する場合の事前相談に限ります。 2. 景品表示法の一般的な考え方について説明するものであり、その実施内容について兵庫県が確認、許可等 を行うものではありません。 3. 相談を受けた場合でも、その実施内容について消費者庁及び都道府県等の調査、指導の対象となることが あります。 〔問い合わせ先〕 生活科学総合センター 相談事業部 指導課 〒650-0046 神戸市中央区港島中町4丁目2 電 話 078−302−4003 FAX 078−302−4002 ホームページ http://www.seiken.server-shared.com/ |