開運商法のトラブル!

                 

【事例】
雑誌広告を見て、開運ブレスレットを購入した。届いた商品に同封されていた手紙に「ブレスレットの着用方法を説明するので電話をして下さい」と書かれていたので、事業者に電話をしたところ「先祖の行いが悪いので幸せになれない」と言われ、邪気を祓うためにと、有料の祈とうを勧められ契約してしまった。どうしたらよいか?(30歳代 女性)

                                                   
【アドバイス】
雑誌広告などを見て開運グッズを購入したことをきっかけに、祈とうサービスや関連商品の契約をさせられるトラブルの相談が依然として寄せられています。

事例の他にも「先祖の供養をしたほうがよい。供養をしないと親や子どもに災いが降りかかる」「お祓いをすれば大金が手に入る」などと言われて高額な料金を支払ってしまったケースもあります。

多額のお金を払うことで運が開けたり幸せになったりするわけではありません。不安をあおるようなことを言われてもきっぱりと断りましょう。

雑誌などを見て自ら事業者に申し込んだ開運ブレスレットなどの契約は通信販売になるので、クーリング・オフ制度の適用はないと考えられます。しかし、その後勧誘され契約した祈とうサービスや関連商品は消費者が購入する意思を示したものではなく、事業者にかけた電話で新たに勧誘されているので電話勧誘販売にあたる可能性があるため、その場合はクーリング・オフの適用があります。困ったときはお近くの消費生活相談窓口にご相談ください。


(兵庫県生活科学総合センター)
婦人兵庫H27.9月号分より