住宅リフォーム工事訪問販売のトラブルに注意

                 

【事例】
一昨日、「隣の家の屋根工事をしている。屋根を無料点検してあげる。」と事業者が訪問してきました。点検後、「瓦がずれている。補修しないと雨漏りする。」と言われて屋根補修工事の契約をしました。次の日、隣の人に確かめると工事などしていませんでした。不審に思うので解約できますか。

                                                   
【アドバイス】
築年数の経過した住宅をターゲットとして、不要不急な住宅リフォーム工事の訪問販売を行う事案が多く発生しています。

訪問販売の場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフが認められています。事例は、訪問販売で契約し、しかも契約書を受け取った日から8日以内であったことから、クーリング・オフ通知を書面で出すよう手続方法を助言しました。

突然お宅を訪問した事業者が、屋根瓦等の補修工事を安価な金額で行うと勧誘するようなときは、後から別の高額な工事を勧められることがあります。今回の事例のように、安心感を与えるため「近所で工事をやっていて気付いた」などと言って偶然を装って訪問してくることもあります。また、「このまま放置していると大変なことになる」などと言って不安をあおり、数百万円にも及ぶ高額な屋根全体の修理工事を勧めることがあります。トラブルに遭わないためには、その場で契約せずに身近な人や公的な相談窓口に相談し、なるべく複数の事業者から見積もりを取るようにしましょう。困ったときは、お近くの消費生活相談窓口にご相談ください。


(兵庫県生活科学総合センター)
兵協連だより12月号(平成27年)より