公的機関をかたった還付金詐欺にご注意
 <事例>
 社会保険事務所職員をかたり「医療費を還付します。3月に郵便で通知し返信するよう依頼しましたが連絡がなかったので電話をしました。本日午後2時半までにATMに行って還付金請求手続きをして下さい」と言われた。
<アドバイス>
 主な手口
社会保険事務所、税務署、市役所などの公的機関の職員をかたり、「還付金が発生して
いるので手続きしてほしい」と電話をかけてきます。その際「手続き期間の終了間近で
す。」などと考える時間を与えず、「還付金が入金されているか確認してほしい」など
と言い、ATMだけが設置してある金融機関の出張所に行くよう誘導し、残高照会をさ
せます。入金されていないことを確認した被害者が指定された電話番号に電話すると、
「私の指示どおりATMを操作して下さい。」と指示され、指示どおり操作すると相手
の口座に現金が入金されます。ATMの操作に慣れていない高齢者の被害が特に目立ち
ます。 
 事例では、相談者はATMまで出向きましたが、連絡先のメモを紛失し電話をかけな
かったため被害にあわずに済みました。センターからは相談者に還付金詐欺の手口について情報提供しました。
 公的機関が還付手続きでATMの操作を指示したり、金融機関の口座を指定し振り込
みを求めたりすることはありません。公的機関の職員をかたった不審な電話や訪問があ
れば、所属と氏名を確認し、当該機関に連絡しましょう。

被害に遭った場合は
  今年6月21日に「振り込め詐欺救済法」が施行されました。これは、振り込め詐
 欺等により現金が振り込まれた口座の取引を停止するなどの措置をとり、被害者から
 の申請を受けて、被害額の割合に応じ分配金を支払うという制度です。
  被害に遭ったと気づいたときは、早急に振込先の金融機関や警察に連絡しましょう。
 振り込め詐欺救済法等の詳細については、
  預金保険機構(http://furikomesagi.dic.go.jp/)のホームページをご覧ください。
  ホームページをご覧になれない方は振り込んだ金融機関にご確認下さい。



                                     (生活科学総合センター)
            (県老人クラブ連合会機関誌きずな平成20年10月号)登載分より
                         

生活科学総合センター