結婚相手紹介サービスのトラブル
【事例】
 「良い人をたくさん紹介する」と言われ、結婚相手紹介サービスに入会した。希望しない人との見合を勧められたり、紹介される人は少なかったので、解約を申し出ると高額な違約金を支払うように言われた。事前に、そのような説明は受けていないし、書面にも請求の根拠となることは書かれていない。       

                                                        (30代 女性)
  
【アドバイス】
 近年の社会情勢を反映してか、結婚相手の紹介等を業とする婚活ビジネスが盛んとなり、それに伴いトラブルも多発する傾向にあります。
 契約期間が2カ月を超えかつ契約金の総額が5万円を超える結婚相手紹介サービスは、特定商取引法の「特定継続的役務提供契約」に該当し規制を受けます。
 書面の交付が義務づけられており、契約前には契約概要を記した書面(概要書面)を、契約時には契約内容を明らかにした契約書面を交付しなければなりません。
契約書を受け取ってから8日間は、クーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間を過ぎても理由の如何を問わず中途解約が認められています。なお、事業者が消費者に請求できる損害賠償等の上限が定められています。サービス提供前なら解約手数料の上限は3万円、サービス提供後であれば2万円または契約残額(未使用サービス料)の20%のいずれか低い額が上限です。なお、サービス提供後は提供済のサービス料を支払わなくてはいけません。
 結婚相手紹介サービスのトラブルには、「『紹介できる相手はたくさんいる』と言われたのに相手を紹介してもらえない」、「事前に説明を受けていない料金の請求を受けた」、「中途解約を申し出たら提供済サービスに関する料金が高額で納得できない」等あります。
 相談事例のように、事前に説明も受けず書面にも記載のない料金の請求を受けても応じる必要はありません。契約書に不備があれば、8日間を過ぎていてもクーリング・オフが可能です。契約時の説明と実際の内容が違っていれば、契約の取り消しを主張することも可能です。中途解約を申し出て高額な請求を受けても、法で定められた精算額を超える部分は無効です。
 トラブルを防止するために次のことに注意しましょう。@契約の際は、口頭説明だけでなく、必ず概要書面を受け取り、サービス料の清算や中途解約の定め等の清算ルールが合理的ではない場合には契約しない方が無難です、A個人情報を扱うサービスなので、個人情報が開示される範囲や取扱いのルールなどを書面で確認しましょう。第三者認証機関が自主的な結婚相手サービス業の認証制度(マル適マーク)を設けていますので、事業者を選ぶ際の参考になるでしょう。大きなトラブルになる前に、何かあれば最寄りの消費者センターへ相談するようにしてください。     

                                       (丹波生活科学センター)
                                          
                                        婦人ひょうご  平成22年9月号

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