水回りの修理サービスを依頼したら思わぬ高額に!
 
 【事例】
   折込広告で見た事業者に、台所の蛇口の水漏れ修理を依頼し現場を見てもらったところ、
  「給水管をすべて取替える工事が必要だ」と言われて、30万円の高額な水道工事を契約した。
   しかし、あまりに高額なので解約したい。
    
 【アドバイス】
   訪問販売で契約した場合は、無条件で解約できるクーリング・オフ制度があります。
  但し、消費者が電話で、事業者に来訪を要請し、依頼した修理のみを契約した場合は、
  訪問販売には該当しません。
   しかし、事例は蛇口の水漏れを修理してもらうだけのつもりだったのに、給水管の
  取替工事を勧められ契約しています。この場合、要請した内容(蛇口の修理)ではなく
  新たな契約(給水管取替工事)とも考えられ、クーリング・オフができることもあります。
   電話で来訪を依頼するときは、出張費が必要か、作業費用などの見積もりは幾らかなどを
  しっかり確認しておきましょう。
   作業前には、水漏れの原因や作業内容、費用の説明を十分に聞きましょう。修理を依頼した
  事業者から、設備を交換しなければ直らないと言われた場合であっても、すぐに契約せず、
  まずは応急処置を頼みましょう。
   その上で、複数の事業者に見積もりを依頼しましょう。
   事業者のサービス内容や請求内容に納得できない場合には、最寄りの消費生活センターに
  相談してください。
  
  
                                           
                                       (兵協連だより  平成26年11月号)

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 生活科学総合センター
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