水回りの修理サービスを依頼したら思わぬ高額に! |
【事例】 折込広告で見た事業者に、台所の蛇口の水漏れ修理を依頼し現場を見てもらったところ、 「給水管をすべて取替える工事が必要だ」と言われて、30万円の高額な水道工事を契約した。 しかし、あまりに高額なので解約したい。 【アドバイス】 訪問販売で契約した場合は、無条件で解約できるクーリング・オフ制度があります。 但し、消費者が電話で、事業者に来訪を要請し、依頼した修理のみを契約した場合は、 訪問販売には該当しません。 しかし、事例は蛇口の水漏れを修理してもらうだけのつもりだったのに、給水管の 取替工事を勧められ契約しています。この場合、要請した内容(蛇口の修理)ではなく 新たな契約(給水管取替工事)とも考えられ、クーリング・オフができることもあります。 電話で来訪を依頼するときは、出張費が必要か、作業費用などの見積もりは幾らかなどを しっかり確認しておきましょう。 作業前には、水漏れの原因や作業内容、費用の説明を十分に聞きましょう。修理を依頼した 事業者から、設備を交換しなければ直らないと言われた場合であっても、すぐに契約せず、 まずは応急処置を頼みましょう。 その上で、複数の事業者に見積もりを依頼しましょう。 事業者のサービス内容や請求内容に納得できない場合には、最寄りの消費生活センターに 相談してください。 (兵協連だより 平成26年11月号) お問い合わせ先 生活科学総合センター 研修広報部 企画研修課 (078)−302−4000 |