無料バス旅行中に宝石店で買ったネックレス
 

   Q    母が薬局の抽選会で無料の日帰りバス旅行に当選した。届いた旅行案内のパンフ
    レットにはファッション関係の建物に立ち寄ると記載があった。当日、母と二人で
    旅行へ行き、立ち寄った宝石店で誕生石のネックレスを見ていた。宝石店の販売員
    に会議室のような部屋に案内され、「宝石を紹介します。○月生まれの方はいます
    か?その人は試着できます」と言われた。スタンプカードを渡され、「試着して、
    スタンプが全部たまるとプレゼントがあります。」と言われたので、試着だけしよ
    うと思った。そのうちに、11万円のネックレスを勧められるまま購入してしまった。  
    鑑定書を渡すと言われたが渡されず、保証書だけ渡された。ネックレスが金額に
    見合ったものだったのか不安になったので、解約したい。渡された書面にはクーリ
    ング・オフについての記載があった。
 

   A   当選した「無料のバス旅行」に参加し、立ち寄った宝石店で勧められたネックレス。
   旅という非日常の中で気分が高揚してしまい、つい購入してしまったという相談が
   寄せられました。
     バス旅行の行程では、ファッション関係の建物に行くことは事前にわかっていまし
   たが、宝石店で買い物をすることは予期していませんでした。別室へ案内され閉鎖的
   な空間において、相談者が自由に購入を判断できない状態で、高額な商品の勧誘を受
   けているので販売方法に問題があると考えられます。
    鑑定書とは、ダイヤモンドに発行される品質について等級分けをした証書で価格の
   表示はありませんし、鑑定書があっても高価なものとは限りません。なお、鑑別書が
   発行される場合もありますが、これは宝石の種類と天然かどうかを証明するもので、
   宝石の価値を決めるものではありません。また、保証書とは、販売店が商品に対する
   保証をするもので宝石の価値を保証するものではありません。購入価格に見合うか
   どうかの判断は難しいと思われます。
    原則として、店舗での購入にはクーリング・オフは適用されませんが、キャッチ
   セールスやアポイントメントセールスなど店舗外で声をかけられたり、販売目的を
   告げずにつれて行かれて契約した場合は、店舗の購入であってもクーリング・オフが
   適用されます。また、事業者が自主的に解約に応じる場合もあります。
    今回の事例では、契約書面にクーリング・オフの記載があったので、業者に早急に
   申出るよう助言し、無条件で解約できました。
    購入をする時には、商品について十分理解した上で、必要なものであるかをよく
   検討して契約をするようにしましょう。
    トラブルにあった時は、早めに最寄りの消費生活センターへ相談しましょう。


                     
                                    (婦人兵庫H25.4月号)                   
                                                  
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