息子あてに届いた債権回収会社の請求 〜代わりに支払わなくてはならないか〜 |
Q 息子あてに債権回収会社から支払い請求通知が届いた。「債権を譲り受けた。支払 い方法については話し合いで解決したいので3日以内に連絡するように。連絡がない 場合、自宅に訪問する。また銀行口座、給与等を差し押さえの対象として回収する。」 と記載がある。現在、息子とは連絡が取れない状態で私は連帯保証人にはなってい ない。息子に代わって支払わなくてはならないか。 A 事例の場合、家族であっても保証人等になっていなければ支払う必要はありません ので、きっぱり断りましょう。 本人に対する請求についても、債権回収会社から請求を受けたが身に覚えがない、 というケースがあります。架空請求の手段として債権回収会社をかたる場合もあるので 注意が必要です。 債権回収会社とは、回収が困難になった債権を譲り受けたり、回収を請け負う事業者で、 法務大臣の許可が必要です。たとえ債務があっても請求内容が不明なものは、まず請求 してきた債権回収会社が法務大臣の許可を受けている事業者か確認してください。 また名称が同じでも正規業者をかたっている場合もありますので、電話番号等の確認も 必要です。 なお、「裁判所からの支払督促」や「少額訴訟の呼出状」と思われる場合は、書類の 真偽の判断は難しいので、放置しないで消費生活センターに相談しましょう。 (県民だよりひょうごH25年) お問い合わせ先 生活科学総合センター 研修広報部 企画研修課 (078)−302−4000 |