賃貸住宅の敷金返還トラブル |
春は進学や就職・転勤などで、賃貸住宅の契約や退去をめぐるトラブルが増える時期です。 Q 大学を卒業する子どもが賃貸マンションを退去する時に、敷金30万円のうち、畳の変色・ 床のへこみなどの原状回復費用として13万円が差し引かれて返金された。納得できない。 A 敷金は、家賃の滞納や退去時の修繕費用等を担保するため、契約時に貸主に預け入れ、 退去時に負担すべき債務がない場合は返還されます。国土交通省の「原状回復をめぐる トラブルとガイドライン」では、故意・過失による住宅の破損などは借主が費用を負担すべき ですが、床のへこみなど経年変化や通常の使用による損耗は貸主が負担すべきものとして います。敷金の返還に納得できない時は、貸主と話し合い、それでも解決が難しい場合は、 裁判所による民事調停や少額訴訟制度を利用するとよいでしょう。また、退去時のトラブル を避けるために、契約内容を十分確認のうえ契約し、入居時に部屋の現状を写真等で記録 しておくことが有効と考えられます。 (但馬生活科学センター) 県民だよりひょうご21年3月号登載分より |