訪問販売による屋根修理の契約 〜知らない事業者に不安。やはり解約したい〜 |
Q 2日前、訪問してきた事業者に「屋根がずれている」といわれ、屋根に上がって 見てもらった。以前から屋根に設置してある太陽熱温水器の水漏れが気になって いたことを話すと、「撤去するついでに屋根も直したらどうか。」と言われ、43万円で 屋根工事の契約をした。契約時にはクーリング・オフについて記載のある書面を受 け取っている。よく考えると、知らない事業者に頼むことに不安を感じるので解約し たいが可能か。 A 事例のように、訪問販売で屋根や水回り、床下のシロアリなどの点検をすると 言って自宅に入り、「かなり傷んでいる」などと告げ、商品やサービスなどを契約 させる手口を点検商法といいます。訪問販売による契約は、特定商取引法のクー リング・オフ制度の適用があり、規定された事項の記載のある書面を受け取って から8日間は無条件で契約を解除し、支払った代金の返金を請求できます。 クーリング・オフの通知は書面で行います。ハガキに書く場合は両面のコピーをとり、 「特定記録郵便」など、発送日の記録が残る方法で送付しましょう。クレジットを 利用した場合には、クレジット会社と販売会社へ同時に通知します。 事例の場合は、契約書面を受け取ってから8日以内のためクーリング・オフが できますが、8日を過ぎクーリング・オフできない場合でも、事業者が消費者に、 商品の価格、性能等に関する重要事項について不実のことを告げる、あるいは 故意に事実を告げず、それによって消費者が誤認し契約をした場合、消費者が 契約を取り消すことができます。 クーリング・オフ書面の書き方など、不明な点についてはお近くの消費生活 相談窓口に相談してください。 (兵協連だよりH25.9月号) お問い合わせ先 生活科学総合センター 研修広報部 企画研修課 (078)−302−4000 |