電話勧誘によるインターネット接続サービス |
Q 「インターネットの通信料金が今より安くなるプランがあります」との勧誘電話 がかかってきました。担当者の勧めを断り切れず「ハイ」と返事をしてしまいました。 その後、通信会社から書面が送られてきて、内容を確認すると通信料は安くならない ことがわかりました。すぐに担当者に解約の申し出をしたところ、契約は成立して いるので解約はできないと言われました。契約を取り消すことはできますか。 A 電話勧誘によるインターネット接続サービスの契約トラブルが増えています。 インターネット接続サービスは、プロバイダ契約や通信回線契約を結ぶことにより、 ネット利用だけでなくテレビや電話も利用できるようになるものですが、契約内容が 複雑なものも見られます。また、大手通信会社を名乗っても、実際に勧誘している のは代理店の場合もあります。事業者名や連絡先、担当者名は必ず確認した上で、 回線の種類、プラン名、サービスの内容、毎月の利用料、工事費用なども確認しま しょう。契約内容で不明な点があれば、理解できるまで説明を求めたり、家族や知人 に相談してから契約を決めるようにしましょう。なお、料金が安い代わりに一定期間 契約を続ける条件になっている場合、途中で解約するには違約金の支払いが必要に なることがありますので、注意が必要です。 インターネット接続サービスは電話勧誘であってもクーリング・オフによる無条件 解約はできません。しかし工事前であれば解約できる場合もありますので契約先の 電気通信事業者に相談してみましょう。 契約は口頭でも成立します。申し込む意思がない場合にははっきり断ることが大切 です。勧誘時の説明に問題があれば、取り消しできる場合もありますので早めに最寄り の消費生活センターに相談しましょう。 (婦人兵庫H25.5月号) お問い合わせ先 生活科学総合センター 研修広報部 企画研修課 (078)−302−4000 |