インターネット通販で購入した財布の返品
 
  
   Q     インターネット通販で財布を購入した。届いた商品がイメージと違っていたので、返品したい
    と販売会社に申し出たが、返品には応じられないと言われた。サイトには返品できない旨が
    記載されていたが、クーリング・オフはできないのか。

   A    通信販売には、訪問販売・電話勧誘販売等のようなクーリング・オフの規定はありません。
    広告に記載されている返品特約(「○日以内は返品できます。」「返品はご容赦ください。」等)
    に従うことになります。突然に訪問・電話してきた事業者にすすめられ、十分な考慮ができず、
    購入の意思が明確でないまま契約をしてしまう可能性のある訪問販売・電話勧誘販売等に
    比べ、通信販売は自分のペースでじっくり商品選択を行えるからです。
     ただし、広告に「返品特約」の記載がない場合は、商品を受け取った日から8日を経過する
    までの間は売買契約の解除ができます。この場合、送料は消費者負担となります。
     送られた商品が明らかに広告内容と異なる場合や不良品の場合は、別途、商品交換等を
    申し出ることになります。不明な点は、お近くの消費生活相談窓口に相談してください。
                   
                                    (兵協連だよりH25年1月号)               
                                                  
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      研修広報部 企画研修課
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