名義貸しは絶対にダメ!!
【事例】
 妻のアルバイトのことで相談したい。妻はブランド品の買い付けアルバイトを始めた。妻名義のクレジットカードを使ってブランド品を購入し、購入したブランド品はアルバイト先の事業者に渡したようだ。後日、事業者はブランド品の購入額分の現金を振り込むと言っているようだが詐欺ではないかと不安だ。
                                                    (40代 男性)
                                                        
【アドバイス】
  相談者が危惧しているとおり、アルバイト先が振り込むと言っているクレジットカード分の現金が支払われるかどうかは不確実です。気軽なアルバイト感覚でクレジットカードの名義を貸すのは大変危険です。クレジットカード会社にとっての契約者は名義人である相談者の妻です。ブランド品の料金は相談者の妻が支払う義務があります。アルバイト先が現金を振り込まないからといって、クレジットカード会社からの請求を放置したら、カード会社から督促状が届き、それでも支払わなければ名義人は不払い者として登録され、クレジットカードが使えなくなる恐れがあります。 
 契約上の名前を貸すことを「名義貸し」と言います。アルバイトと称し名前を貸したり、友人に頼まれたりして、名前を貸し思わぬ請求を受けたという相談が寄せられています。 
 「インターネットで募集していたアルバイトで『携帯電話を契約して渡すだけ』と言われ、自分の名前で契約して渡したところ、後日高額の通話料金の請求が届いたが、どうしたらよいか」、「先輩に『いいアルバイトがある』と言われ、消費者金融で自分名義のカードを作りお金を借りた。アルバイト代として手数料をもらったが、後日消費者金融から借金返済の督促を受けた」など名義貸しに関する相談事例が最近全国的に増加傾向にあります。
 使っていない請求なので、自分が支払う義務はないと思われるかもしれませんが、契約上の支払義務はあくまで契約名義人です。名義を貸した電話が犯罪に使われるケースもあります。
 自分の名前を貸すことは、信頼できる人であっても絶対にやめましょう。

                                         (生活科学総合センター)
                                          
                                        (兵協連だより  平成22年6月号)

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