あまい言葉で誘われるマルチ商法にご注意
 
 マルチ商法は、簡単に高収入が得られるかのように勧誘され説明どおりとならない事例が数多く見られます。

Q 友人から「必ず儲かる」と入会を勧められ、化粧品販売組織に登録し、30万円分の化粧品を買った。他人に勧めても売れないので解約したい。

A マルチ商法は、販売組織に加入して商品等を購入し、知人等を組織に勧誘して紹介料を得たり、勧誘した知人が商品を購入するとその一部が自分にも支払われるという仕組みなので、強引な勧誘になりがちです。実際には思った程会員の勧誘ができずに商品が売れず借金を抱え込んだり、知人を勧誘した結果、人間関係に影響を与えることもあります。
契約後20日間はクーリング・オフにより無条件で解約できます。その後も一定の条件のもと中途解約が可能です。また、今回のように、確実に儲かるかのように告げるといった勧誘方法に問題があった場合は、クーリング・オフ期間を過ぎていても、契約を取り消せる場合があるので、困った時は消費生活相談窓口へご相談下さい。
 
                                      (但馬生活科学センター)
                                      (県民だよりひょうご24年2月号)

お問い合わせ先
 生活科学総合センター
   研修広報部 企画研修課
   (078)−302−4000