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消費生活関係記者発表

特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する行政処分(指示)について

汚水桝の無料点検等の名目で勧誘目的を明示せずに消費者宅を訪問して汚水桝工事を契約させ、また、当初の契約から大幅な変更となる高額な変更契約でクーリング・オフに係る記載のない契約書面を交付するなどしていた訪問販売事業者「環境保全事業協同組合」(以下「事業者」という)に対し、本日付けで、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づき、違反行為を是正するための措置を指示し、あわせて、消費生活条例(以下「条例」という。)に基づく勧告を行いました。

なお、当該事業者に関する県内の消費生活センターに寄せられた苦情相談においては、契約者のうち約7割を70歳代以上が占めるなど、高齢者の被害が多くなっています。

 

1 処分対象事業者

(1)事業者名:環境保全事業協同組合

(2)代表者:代表理事 平岡 浩幸(61歳)

(3)所在地:神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号

(4)取引形態:訪問販売(法第2条第1項)

(5)提供役務:排水管・桝改修工事、土壌改良工事等

 

2 法に基づく指示及び条例に基づく勧告

今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を講じるとともにコンプライアンス体制を構築し、これらを従業員に周知徹底すること。また、当該再発防止策及びコンプライアンス体制について報告すること。

 

3 指示及び勧告の原因となる事実

(1)勧誘目的不明示(法第3条、条例第11条第1項第1号―①)

事業者は、「無料で桝の点検を行っている」「桝に害虫駆除の薬を散布する」などと申し出て、汚水桝工事等の締結という勧誘の目的を告げずに消費者宅を訪問した。

(2)契約書面記載不備(法第5条第1項)

事業者は、変更契約締結の際、当初の契約から契約内容・金額が大幅に変更となる新たな契約内容であるにもかかわらず、クーリング・オフに関する事項を記載していない契約書面を交付した。

(3)不実を告げる行為(法第6条第1項、条例第11条第4号―②)

事業者は、変更契約締結の際、当初の契約から契約内容・金額が大幅に変更となる新たな契約内容であるにもかかわらず、当初契約日がクーリング・オフの起点であるとして、変更契約についてはクーリング・オフを認めず返金できないなどと不実のことを告げた。

 

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