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消費生活関係記者発表

特定商取引法・消費生活条例違反の訪問販売事業者に対する行政処分業務停止命令及び指示並びに代表者に対する業務禁止命令

兵庫県は、屋根瓦修理の訪問販売事業者である「えびす工房こと 長田 敬太」(以下「同事業者」という。)に対し、令和2年11月27日付けで、特定商取引に関する法律(以下「同法」という。)に基づき、3か月間業務を停止するよう命じました。
あわせて、同事業者に対し今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証することなどを指示しました。
また、同事業者の代表者である長田敬太に対し、3か月間、同種業務を行う会社の役員となることを禁止するよう命じました。

1 処分対象事業者
(1)事 業 者 名:えびす工房 こと 長田 敬太(おさだ けいた)
(2)所 在 地:姫路市四郷町東阿保1393
(3)取 引 形 態:訪問販売(同法第2条第1項)
(4)商品・役務:屋根瓦修理

2 処分内容
(1)同事業者への業務停止命令(3か月)
令和2年 11 月 28 日から3か月間、同法第8条第1項の規定に基づき、訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
①訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘すること
②訪問販売に係る役務提供の申込みを受けること
③訪問販売に係る役務提供契約を締結すること
(2)指示
今回の違反行為の発生原因について調査分析の上検証し、再発防止策を講じ、再発防止策及びコンプライアンス体制について報告すること。
(3)代表者への業務禁止命令(3か月)
同事業者に停止を命じた業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止すること。

3 行政処分の原因となる事実
(1)契約書面不備記載(同法第5条第1項)
本件役務提供契約の締結に際して、消費者に交付する契約内容を明らかにする書面において、同法第5条の主務省令で定める工事場所及び工事内容の詳細等の記載が不十分であった。また、赤枠の中に赤字で書面の内容を十分に読むべき旨の記載が欠落した不備契約書面を交付していた。
(2)不実を告げる勧誘(同法第6条第1項第1号、施行規則第6条の2)
本件役務提供契約の勧誘に際して、消費者宅の屋根瓦の鬼首の修理必要数を実際より多く計上し、契約を締結するなど不実のことを告げる行為を行っていた。
※消費生活条例で禁止する不当な取引行為(第11条第1項第1号-②)にも該当
(3)債務履行遅延(同法第7条第1項第1号)
クーリング・オフの申し出を受理したにもかかわらず、正当な理由なく返還すべき工事代金を返還期日に返還せず、数回にわたる請求にもかかわらず、期日から4か月不当な遅延を行った。
※消費生活条例で禁止する不当な取引行為(第11条第1項第3号-⑦)にも該当

兵庫県記者発表はこちら
https://web.pref.hyogo.lg.jp/press/20201127_6665.html

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