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消費生活関係記者発表

特定商取引法違反の訪問販売事業者に対する業務停止命令(12か月)、指示及び業務禁止命令(12か月)について

換気扇専⽤枠及び換気扇フィルターの訪問販売を⾏っている「鈴⽊利幸」(以下「事業者」という。)に対し、本⽇付けで、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づき、12か⽉の業務停⽌、違反⾏為を是正するための指⽰及び12 か⽉の業務禁⽌を命じました。
当該事業者は、主に新築賃貸ワンルームマンションに⼊居間もない消費者を対象に訪問販売を⾏っており、⼀⼈暮らしの20 歳代から30 歳代という若年層が被害にあっています。

1 処分対象事業者
(1)事業者:鈴⽊利幸(65 歳)
(2)所在地:⼤阪市東成区中本1丁⽬5番24−1008号
(3)取引形態:訪問販売(法第2条第1項)
(4)商品等:換気扇専⽤枠及び換気扇フィルターの販売
(5)主な営業対象:新築賃貸ワンルームマンション⼊居者
(6)使⽤屋号:ライジングサービス、エースアーバンサービス、ウインベル※変遷順に記載

2 処分内容
(1)法第8 条第1 項に基づく事業者への業務停⽌命令(12 か⽉)
令和8年2⽉7⽇から12 か⽉間、訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停⽌すること。
① 訪問販売に係る売買契約の締結について勧誘すること
② 訪問販売に係る売買契約の申込みを受けること
③ 訪問販売に係る売買契約を締結すること
(2)法第7 条第1 項に基づく事業者への指⽰
今回の違反⾏為の発⽣原因について調査分析の上検証し、再発防⽌策を講じ、コンプライアンス対策を実施すること。また、当該再発防⽌策及びコンプライアンス対策について報告すること。
(3)法第8 条第1 項に基づく事業者への業務禁⽌命令(12 か⽉)
事業者に停⽌を命じる範囲の業務を営む法⼈の当該業務を担当する役員となることを禁⽌する。

3 ⾏政処分の原因となる事実
(1)⽒名等不明⽰勧誘(法第3条)
事業者は、訪問の際、消費者に対し「換気扇の掃除と点検で部屋を回っています。」と告げるのみで、勧誘に先⽴って、貴事業者の⽒名⼜は名称、売買契約の締結について勧誘をする⽬的である旨及び商品の種類を告げなかった。
(2)契約書⾯記載不備(法第5条第2項)
事業者が消費者に交付した本件売買契約に係る契約書⾯(ご契約の内容)は、商品の販売価格、契約締結の年⽉⽇が判読出来ず、更に当⽇現⾦での⽀払いが完了しているのに、⽀払い⾦額の記載が⽋落している記載不備の契約書⾯であった。
(3)債務履⾏遅延(法第7条第1項第1号)
事業者は、契約解除を申し出ている消費者及び消費者の依頼を受けあっせんした消費⽣活センター職員が、返⾦を求めるも「現⾦書留で送る。」等と回答しながら速やかな返⾦に応じず、再三にわたる債務履⾏の要求に対し、返⾦までに1か⽉以上を経過させ、あるいは3か⽉以上を経過しても返⾦しておらず、不当に債務履⾏を遅延した。
(4)事実不告知(判断に影響を及ぼす重要なもの)(法第7条第1項第2号)
事業者は、新築マンションの⼊居間もない消費者宅に訪問した際、実は管理会社の関係者ではないのにこれを告げず、「換気扇の掃除の⽅法を教えに来た。皆さんの部屋を回らしてもらっている。」のみを告げたことにより、消費者に管理会社の関係者が来たと錯誤させ、これに乗じて本件勧誘あるいは売買契約を締結させ、よって顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げなかった。
(5)迷惑を覚えさせる仕⽅による勧誘(法第7条第1項第5号)
事業者は、新築マンションに⼊居して間もないため管理会社関係の者の訪問と誤信した消費者宅において夜間に迷惑を覚えさせる仕⽅で契約の締結を勧誘した。

発表資料

参考資料

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